松本市サッカー協会

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松本市サッカー協会について

松本市サッカー協会規約

(名称)

第1条 本会は、松本市サッカー協会(以下「協会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協会は、サッカー競技の健全な発展と市民の競技技術及び審判技術の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協会は、第2 条の目的を果たすため、次の事業を行う。
⑴ 競技会の開催
⑵ サッカー技術に関する研究・研修
⑶ 組織団体間の連絡、調整
⑷ その他必要な事業

(構成)

第4条 協会は、松本市内のサッカーチーム及び協会の目的に賛同する団体及び個人(以下「会員」という。) によって組織し、松本体育協会に加盟する。

(事務局)

第5条 協会の事務局は、事務局長宅に置く。

(役員)

第6条 協会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名
副会長 1名 副理事長 若干名 事務局長 1名 理事 若干名
監事 2名

(役員の選出)

第7条 会長、副会長は理事会において推薦し、総会の承認を受ける。
2 理事長、副理事長は理事会において互選し、総会の承認を受ける。
3 理事は、第11条に規定する委員の代表1名及び会長推薦者若干名とし、総会の承認を受ける。
4 監事は、理事会において選出し、総会の承認を受ける。

(職務)

第8条 会長は、協会の会務を総括し、協会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
3 理事長は協会の業務を遂行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は職務を代行する。
5 事務長は、協会の事務を処理する。
6 理事は、協会の運営に必要な事項を審議する。
7 委員は、事業の実施運営にあたる。
8 監事は、会計を監査する。

(顧問、参与)

第9条 協会に、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

(任期)

第10条 役員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。
2 補欠により選出された役員は、前任者の残任期間とする。

(委員会)

第11条 協会に、次の委員会を設け、委員は会長が委嘱する。
1種委員会、2種委員会、3種委員会、4種委員会、女子委員会
フットサル委員会、技術強化委員会、キッズ委員会、審判委員会、広報委員会、施設委員会
2 各委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
3 各委員会の事務は別に定める規定に基づいておこなう。
4 4種委員会内に事業毎に事業担当及び会計担当を置くことができる。
5 4種委員会内の事業担当及び会計担当は4種委員長が任命する。
6 4種委員会内の事業担当及び会計担当の任期は第10条を準用し、兼務を妨げない。

(事務局)

第12条 協会の事務を処理するため事務局を設ける。
2 事務局には、事務局長1名及び幹事若干名を置き、会長が任命する。

(会議)

第13条 協会は、次の会議を開く。
総会、理事会、委員会
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、年度1回開催するものとし、会長が必要と認めたとき及び3分の1の理事が要求したとき、臨時 総会を開催することができる。
4 総会には次の事項を付議する。
⑴ 事業計画及び事業報告
⑵ 収支予算及び収支決算
⑶ 役員の承認
⑷ 規約の制定及び改廃
⑸ その他必要な事項
5 理事会は、理事長が招集し会議の議長となる。
6 理事会は、次の事項を審議する。
⑴ 総会に提出する案件
⑵ 事業計画に基づく運営上の事項
⑶ 理事会に付託された事項
⑷ その他必要な事項
7 委員会は、委員長が招集し必要な業務を行う。

(会計)

第14条 協会の経費は、会費、事業収入、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 協会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(その他)

第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この規約は平成13年6月11日より改定する。 (これまでの規約が不明な為、改定作成するもの)
この規約は平成27年4月1日より改定する。
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